(以下日本WHO協会ホームページを転写しました)
世界保健機関(WHO)憲章
世界保健機関(WHO)憲章は、1946年7月22日にニューヨークで61か国の代表により署名され、
1948年4月7日より効力が発生しました。
日本では、1951年6月26日に条約第1号として公布されました。
その定訳は、たとえば 「健康とは、完全な 肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の
存在しないことではない。
到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別
なしに万人の有する基本的権利の一つである」 といったように格調高いものです。
しかし、現在では、表現が難しすぎるという声も少なくありませんでした。
日本WHO協会では、21世紀の市民社会にふさわしい日本語訳を追及し、理事のメンバーが討議を重ね、以下の
ような 「WHO憲章(日本WHO協会訳)」 を作成しました。
皆さん方からの、率直な感想やご意見をお待ちしています。
(日本WHO協会理事 中村 安秀)
世界保健機関憲章前文 (日本WHO協会仮訳)
THE STATES Parties to this Constitution declare, in conformity with the Charter of the United Nations, that the following principles are basic to the happiness, harmonious relations and security of all peoples:
この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸原則が全ての人々の幸福と平和な関係と安全保障の基礎で
あることを宣言します。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。
The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.
人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、
あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつです。
The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and security and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and States.
世界中すべての人々が健康であることは、平和と安全を達成するための基礎であり、その成否は、個人と国家の
全面的な協力が得られるかどうかにかかっています。
The achievement of any States in the promotion and protection of health is of value to all.
ひとつの国で健康の増進と保護を達成することができれば、その国のみならず世界全体にとっても有意義なこと
です。
Unequal development in different countries in the promotion of health and control of disease, especially communicable disease, is a common danger.
健康増進や感染症対策の進み具合が国によって異なると、すべての国に共通して危険が及ぶことになります。
Healthy development of the child is of basic importance; the ability to live harmoniously in a changing total environment is essential to such development.
子供の健やかな成長は、基本的に大切なことです。
そして、変化の激しい種々の環境に順応しながら生きていける力を身につけることが、この成長のために不可欠
です。
The extension to all peoples of the benefits of medical, psychological and related knowledge is essential to the fullest attainment of health.
健康を完全に達成するためには、医学、心理学や関連する学問の恩恵をすべての人々に広げることが不可欠です。
Informed opinion and active co-operation on the part of the public are of the utmost importance in the improvement of the health of the people.
一般の市民が確かな見解をもって積極的に協力することは、人々の健康を向上させていくうえで最も重要なこと
です。
Governments have a responsibility for the health of their peoples which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures.
各国政府には自国民の健康に対する責任があり、その責任を果たすためには、十分な健康対策と社会的施策を
行わなければなりません。
ACCEPTING THESE PRINCIPLES, and for the purpose of co-operation among themselves and with others to promote and protect the health of all peoples, the Contracting Parties agree to the present Constitution and hereby establish the World Health Organization as a specialized agency within the terms of Article 57 of the Charter of the United Nations.
これらの原則を受け入れ、すべての人々の健康を増進し保護するため互いに他の国々と協力する目的で、締約国は
この憲章に同意し、国際連合憲章第57条の条項の範囲内の専門機関として、ここに世界保健機関を設立します。